離婚

離婚に関する問題は、離婚そのものだけではなく、子どもがいれば親権・養育費の問題が生じるほか、金銭面については財産分与、慰謝料、年金分割の問題など多岐にわたります。

離婚の方法は、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚という3つの段階がありますので、それぞれ説明します。

<協議離婚>

まずは、当事者間で話し合いをして、離婚しましょうということになれば、離婚届を提出して、離婚が成立します。ただ、子どもがある場合には親権者をどちらにするか決める必要があります。
したがって、当事者の一方が離婚に反対している場合や親権の取得について争いがある場合には、協議離婚は成立させられません。
このような場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることとなります。

なお、財産分与や慰謝料などの金銭的請求についても離婚届を書く時点で合意できているのが望ましいですが、必ずしもこの段階で取決めをする必要はなく、後日、請求することができます(ただす、財産分与は離婚から2年以内、慰謝料は離婚から3年以内という制限があります。)。

金銭的請求について合意に至った場合には、とくに養育費や慰謝料を分割で支払ってもらう場合には、支払いがされなくなった場合に備えて、公正証書にしておくのが相当です。

<調停離婚>

調停離婚は、家庭裁判所において調停委員(男女2名)を仲介役として、相手方と話合いをする手続です。調停の説明を受ける冒頭と終了時に同席しますが、そのほかは顔を合わせることはありません。調停期日はおよそ月に1回のペースで開かれます。
離婚を希望する側は、家庭裁判所に行き、調停申立書に親権や養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など離婚の希望条件を記載します。
離婚を求められた側には、裁判所から呼出し状が送付されます。同封される答弁書等に主張を記載して裁判所に提出します。
調停が始まり、話し合いをした結果、養育費や財産分与など、話し合いのテーマとなったすべての事項について、双方が合意に至れば調停が成立し、離婚となります。
他方で、話し合いのテーマとなった事項について1つでも合意できなければ、調停は成立させられません。たとえば、離婚そのものや財産分与などは合意できても、養育費の金額で折り合いがつかない場合には、調停成立とはなりません。相手方がどうしても離婚したくないという場合にも、調停は不成立となります。

その場合、裁判離婚を求めることとなります。

調停が成立した場合には、調停調書という合意した事項が記載された書面が作成され、判決と同じ効力があります。たとえば、養育費の支払いを約束したのに、支払いが滞った場合には、給料などを差し押さえることができます。

<裁判離婚>

裁判離婚は、相手方を被告として、家庭裁判所に訴訟提起をし、離婚判決を求める手続きです。
協議離婚や調停離婚と違い、相手の意思に反して離婚が認められることから、法律上の離婚事由が必要とされています。代表的な離婚事由が不貞行為すなわち浮気です。そのほかにも「婚姻を継続しがたい重大な事由」も離婚事由とされており、平たくいえば「もうこの夫(妻)とはとってもじゃないけど結婚生活を続けられません」という事情があれば離婚が認められる可能性があります。たとえばDV行為やモラルハラスメント、浪費癖、性の問題などが挙げられます。

ちなみに、法律上、調停をしないでいきなり裁判離婚を求めて訴訟提起することは認められておりません。好きで一緒になったのだから、一度は調停で話し合いをしてみてくださいということになっています(調停前置主義)。したがって、調停で話し合いをしても合意に至らなかった場合に、訴訟提起ができることになります。

離婚訴訟では、離婚原因の有無、離婚を前提とした財産分与の内容、慰謝料の有無と金額などが争点となります。そして、訴訟では、離婚原因があると主張する側がその事実を主張立証する必要があります。不貞行為を理由に離婚や慰謝料を求める場合には、不貞行為の事実を立証する必要があります。財産分与についても同様で、財産分与を求める側が、金融機関の資料などの証拠を提出する必要があります。

不貞行為の証拠としては、携帯電話のメールやLINEのやりとり、浮気の痕跡を示す物、夫の行動を記録した日記,など、色々なものが証拠になりえます。
また、夫の暴力を離婚原因として主張する場合には、暴行を受けた部位の写真、病院のカルテ、第三者に報告したメールなどが証拠になります。
こんなものは証拠になるはずがないと決めつけることはせず、弁護士に相談してみることをお勧めします。

<別居中の生活費について>

離婚するまでは夫婦ですから、収入のある配偶者は収入のない他方配偶者に対し、生活費を負担する義務があります。この生活費のことを婚姻費用といいます。一般的には、妻が夫に対し、婚姻費用の支払いを求めることが多いようです。
妻が希望する金額を夫が支払うことを約束すれば問題はありませんが、金額に折り合いがつかなければ、家庭裁判所での調停手続で協議することとなります。その場合、婚姻費用の金額は、双方の収入を前提として、算定表を参考に協議することとなります。

離婚調停や離婚訴訟は数か月単位で時間がかかるので、一般的には、離婚調停の申立てと同時に、婚姻費用の調停を申し立てることが多いように思います。

<相談にあたって>

離婚は人生の一大事ですから、法的な知識も踏まえ、慎重に検討する必要があります。インターネットによって離婚に関する法的な知識も得やすい状況はありますが、ご自身の理解が正しいのか、早い段階で、一度、弁護士の相談を受けることをお勧めします。

 

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